2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
盛土に関連する規制については、宅地、林地、農地などの土地利用行政あるいは廃棄物行政など多くの行政分野に及び、省庁をまたいだものとなっております。 このため、現在、関係省庁が一体となって盛土の総点検を行っております。この総点検を進めるとともに、有識者会議及び関係府省連絡会議において、省庁横断的な、必要な対応策の検討を進めているところでございます。
盛土に関連する規制については、宅地、林地、農地などの土地利用行政あるいは廃棄物行政など多くの行政分野に及び、省庁をまたいだものとなっております。 このため、現在、関係省庁が一体となって盛土の総点検を行っております。この総点検を進めるとともに、有識者会議及び関係府省連絡会議において、省庁横断的な、必要な対応策の検討を進めているところでございます。
○後藤(祐)委員 いや、そういうことではなくて、宅地造成の場合は規制できますけれども、一ヘクタール以上の森林の開発許可というのはありますけれども、それを除くと、盛土を止めるというのは、条例ではなくて、国の法律で止めることはできない状況になっているんじゃないんですか。
法律も、宅地開発の場合は明確な規制がありますけれども、そうでない形にしてしまうとなかなか防げない。やはりこれは法律改正が必要だと思うんですね。
実際、この経緯の中でも幾つか法律の話が出てきますが、宅地造成に関しては確かに明確な法律がありますが、宅地造成以外の場合は、確かに一ヘクタール以上の林地開発についての許可制とかはありますけれども、基本的に盛土をすることを止めるということはできなくて、条例任せになっているということでよろしいですか。
売買などの契約に先立って、宅地建物取引士の方が説明をすることになりますけれども、これは書面に特別注視区域に指定されていると一行書けばいいというものではありません。根拠法令を資料に付けた上で、こんな会話が展開されることになるかもしれません。 この土地は土地利用規制法に基づく特別注視区域に指定されています。 それってどんな法律ですか。
これ、土地取引の専門家の集団である団体にお聞きをしましたので、この意見を少し述べさせて、このヒアリングした内容を述べさせていただければというふうに思いますけれども、土地や建物の取引を行う会社から成る全国宅地建物取引業協会連合会にお聞きをしましたところ、影響はないというふうに明確にお答えになりました。
また、不動産取引を仲介されます事業者の方々に御協力をいただきまして、宅地建物取引業法に基づきます重要事項説明として、対象となる土地等の買手の方に対しまして事前届出の手続について御説明をいただくということも検討しているところでございます。 以上でございます。
そんな中で、二〇一六年に発生をしました熊本地震でございますけれども、これが国の宅地耐震化推進事業の中で大きな被害を受けたところの復旧がされたのかなと、こういうふうに思っています。 当然、大規模の造成地、今国が規定しております造成地に対して、何件ぐらいあって、そしてどういった対応をしたのか。
熊本地震において被災した大規模盛土造成地につきましては、熊本市など六市町村六十七地区において宅地耐震化推進事業による復旧支援を行っております。
平成十八年に改正されました宅地造成等規制法におきまして、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地を造成宅地防災区域として指定することができるようになりました。
具体的には、宅地建物取引業法に基づきます重要事項説明として、対象となる土地等の買手に対しまして事前届出の手続について御説明をしていただくということも検討したいと考えているところでございます。 以上でございます。
また、不動産取引を仲介する事業者の方々に御協力をいただき、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明として、対象となる土地等の買手に対し、事前届出の手続について説明していただくことも検討してまいります。 加えて、本法案に基づく措置の実施状況について、政府としてしっかり説明責任を果たしていくことは極めて重要であると考えます。
土地関係法令による規制は、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明として、契約の前に説明を受けることとなります。本法案による事前届出についても、重要事項説明の中に位置付けて、義務の説明を確実に当事者に伝えるなど、関係行政庁の協力を得て、この規定の実効性を高めるべきと考えます。この点について、大臣にお尋ねします。
次に、本法案に基づく事前届出と宅地建物取引業法の重要事項説明の関係について御質問をいただきました。 宅地建物取引業法においては、宅地建物取引業者に対し、契約締結の判断に大きな影響を与える重要事項について、売買契約成立までの間に買主に説明することを義務付けていると承知しています。
宅地、農地、林地でこのくらいのことがあると。それから、二〇四〇年までに更に四国を上回るような面積が、所有者不明土地が出てくると。それから、荒廃農地も、そこに書いてありますような割合、また耕作放棄地もかなりの面積があると。こういう形でいくと、日本列島は随分空いてきているなという感じがいたします。これをどうするかというのは非常に大きな問題だと思います。
例えば、宅地開発のことを申し上げましたが、まさにこういったところに伴うと、集合住宅あるいは短期赴任者が多いような地域というと、いわゆる隣保精神とか連帯感がそもそも希薄なんだよなと、あるいは組織運営なんかについて大抵自治会の人たちが担っていることが多いわけでありますけれども、その自治会の役員の方々の負担感、役員の短期交代や高齢化、様々あるんだろうと思っておりますが、この自主防災組織の育成、これに伴って
とりわけ、暴れ川なんかでも有名な鬼怒川周辺であったり、あるいは新しく宅地開発したエリアであったり、こういったところにおける進捗が芳しくないということなのであります。
委員御指摘のとおり、被災者が行います宅地等からの土砂や瓦れきの撤去、これを重機を用いて支援するNPO等の災害ボランティア団体があるわけでございまして、この委員御紹介ありました日本笑顔プロジェクトなどは重機練習場を保有していて、ほかの団体等にも練習の機会を提供する団体もあるということでございます。
本法に関しまして、宅地建物取引業者に説明を求めることは想定をしておりません。 なお、宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第四十九条におきまして、事務所ごとに、取り扱った取引に関する事項、これは取引年月日でありますとか所在地でありますとか面積等でございますが、こうした事項を記載した帳簿を備え、これを、各事業年度終了後、原則として五年間保存する義務が課せられているところでございます。
重要事項説明の対象とした場合、売買契約が成立するまでの間に説明することが必要になりますが、宅地建物取引士が説明を怠った場合には、宅地建物取引士及び宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に基づく指導、助言、勧告のほか、指示、業務停止命令等の行政処分の対象となり、業務停止命令に違反して業務を営んだ場合には、宅地建物取引業者は罰則の対象となることもございます。 以上でございます。
このため、実態上の所有者と登記記録上の所有者の不一致、不動産登記簿の地目、これは土地の主な用途による区分、田畑、宅地などでありますけれども、この地目以上の利用実態までは把握できないなどの限界があったものと伺っております。
さらに、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明として位置づけることを想定しており、宅地建物取引業者の媒介等により区域内の土地等を購入する買主は、売買契約が成立するまでの間に、重要事項説明として、事前届出義務がある旨の説明を受けることとなります。 以上でございます。
宅地建物取引業者が媒介等を行わない直接取引におきましては、宅地建物取引業者による重要事項説明は行われないということになります。
この公共工事関連の百世帯のうち、益城中央土地区画整理事業関係が五十世帯、宅地耐震化推進事業関係が四十三世帯等となっております。 益城中央土地区画整理事業は熊本県により施行中で、仮設住宅入居中の五十世帯のうち八世帯が既に宅地の引渡済みとなっており、残る仮設住宅入居者に対しても、令和四年度中の宅地引渡しを目標に取り組んでいるところでございます。
委員会におきましては、地方分権改革の意義と提案募集方式の在り方、郵便局で取り扱うことができる地方公共団体の事務の範囲の考え方、宅地建物取引業等における電子申請を推進する必要性、小規模多機能型居宅介護の利用定員の基準を見直す理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
今回、国交省の関連法案としましては三つですね、建築士法で一級建築士の免許申請等に係る都道府県経由事務の廃止、宅建業法で宅地建物取引業の免許申請等に係る都道府県経由事務の廃止、不動産の鑑定評価に関する法律で不動産鑑定業の登録申請等に係る都道府県経由事務の廃止ということで、いずれも審査の円滑化による申請者等の利便性の向上及び都道府県の事務負担の軽減に資するというのを目的とする法案の改正がなされる予定になっております
○伊藤孝江君 もちろん、急激に変更して電子申請では対応ができないという方もいらっしゃるかも分からないですけれども、例えばこの法律で言うと宅建業法で宅地建物取引業を営む方ということで、通常の本当に一般の方を対象とするものではないということを考えると、電子申請をしていただくということは必ずしも酷ではないというか、むしろやってくださいとお願いをしてもいいんじゃないかなと思うところなんですが、先ほど当面の間並行
宅地建物取引業法の大臣免許業者の申請等に係る都道府県経由事務の廃止につきましては、都道府県や宅地建物取引業者へのアンケート調査を行ったところ、電子申請手続を導入することにより経由事務廃止による事務負担の増加を軽減することができるとの結果を得たところでございます。
転用された場合は、それぞれ目的があって転用されて、農地から宅地になれば固定資産評価が上がって税収はそれなりのものがありますけれども、ただ単に放置、耕作を放棄された土地というのは周囲の農家にも迷惑をかけますし、荒れ地になりますと害鳥獣のすみかにもなって、二重三重の害があって、百害あって一利なしというような思いが私はしております。
障害者差別解消法の実施に伴い、国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針が作られ、宅地建物取引業に対しても障害者への差別的な行為をしないことが明記されています。 最近では、不動産屋において障害を理由に門前払いするようなところは少なくなり、物件を紹介してくれる不動産屋が増えてきました。
○国務大臣(赤羽一嘉君) まず第一点目のことにつきましては、障害者差別解消法に基づきまして、これまで、国土交通省所管事業に対しまして障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針、ガイドラインを策定しておりまして、その中で、今御紹介いただきましたが、宅地建物取引業者に対しましてはしっかりとそうしたことが徹底されているというふうに承知をしております。
宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書につきましては、同じ国土交通省におきまして、改正法の施行までに社会実験を十分行い、承諾に係る手続に限らず、重要事項説明時のトラブル防止のための詳細な手続をガイドラインとして定めるとともに、業界団体等への周知徹底をされるものと承知しております。
例えば、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法で規制対象とされる行為は、一、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、二、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、三、木竹の伐採、四、土石の類の採取、五、建築物その他の工作物の色彩の変更、六、屋外広告物の表示又は掲出とされています。
例えば、宅地建物取引業法に基づく免許を受けていない者が不動産の販売を訪問販売等で行った場合に特定商取引法が適用されることを明確にするなど、国土交通省とも連携して規制の明確化を行っており、実際に消費者庁では特定商取引法に基づく行政処分を厳正に行ってまいりました。
○政府参考人(天河宏文君) 原野商法の二次被害防止に関しましては、国民生活センターと連携し、国土交通省ホームページにおいて情報提供を行っているほか、業界団体を通じて一般消費者への周知や、宅地建物取引業者への研修等により注意喚起を行っているところでございます。
○天河政府参考人 宅地建物取引業法におきましては、これまで、申請者の利便性を確保するため、大臣免許業者に係る申請等につきまして、主たる事務所の所在地を所管する都道府県を経由しなければならないとしていたところでございます。
宅地取引業の一部改正につきまして、宅地取引業者の免許申請については、都道府県経由事務の廃止が盛り込まれました。その前提として、電子申請を可能とする環境整備が求められました。これはどういう理由からだったのでしょうか。 また、システム構築については、今、政府が省庁横断的に進めているデジタル化、またシステムの共有化の中でどのような位置づけで進めていかれるのでしょうか。